突然、塗装屋さんが家に来て、
「お宅の外壁が危機的状況です。すぐに外壁塗装などの工事をした方が良い!」と煽られたり、
「本日契約して頂ければ、半額で工事を承ります!」などということで、
訪問の営業により契約してしまった場合、クーリングオフをすることでトラブルや大損を回避しましょう!!
ここでは外壁塗装のクーリングオフについて書いています。
そもそもクーリングオフって?
「特定商取引に関する法律」の第九条で定められている消費者を守る為の消費者の権利のようなものです。
八日以内に書面で行う、書類を保管するなどの条件を満たしていれば、一方的に申し込みを撤回、解除することが可能です。
すでにお金を支払っている場合でも返金となりますし、何かの商品を受け取り済みの場合は返すことが出来ます(回収費用も業者持ちです)。
また、業者が損害賠償金とか違約金とか言ってきたとしても払う必要はありません。
クーリングオフは必ず書面で8日以内に行う
クーリングオフというのは、基本的には口頭でも可能なのですが、
業者に言いくるめられてしまったり、恫喝まがいの事をされて上手く断れない場合もあります。
なのでクーリングオフは必ず書面で行いましょう。
またクーリングオフ期間は、訪問販売の場合、8日以内と決まっているので、その間に行います。
もし訪問業者が「この契約はクーリングオフ出来ない」などと言った場合、8日以内でなくてもクーリングオフ出来ます。
(「不実の告知」といい、本当ではないことを消費者に言ってクーリングオフの妨害をしたためです。)
クーリングオフの手順
はがきでも可能です。以下のことを書いて送りましょう。
通知書
次の契約を解除します。
契約年月日 平成26年○月○日
商品名 ○○○○○○○○(外壁塗装塗装工事など)
契約金額 ○○○○○○○○円
塗装業者 株式会社○○○○○ 担当○○
平成○○年○月○日
○○県○○市○○町○丁目○番○号
氏名 ○○○○
クーリングオフの注意点
- クーリングオフは書面で必ず行う(はがきでOK)
- クーリングオフの証拠を残すために必ず送るはがきの両面コピーを取る
- クーリングオフのはがきを送るときは必ず「特定記録郵便」か「簡易書留」で送る
- 送った書類、送ったときの明細などすべての関係書類は五年間きちんと保管する
悪徳業者の常套手段
業者の常套手段として「この契約はクーリングオフ出来ない」といった場合でもクーリングオフは出来ます。
クーリングオフが出来ない訪問販売など有りません。
また、「クーリングオフの書類なんて受け取っていない」といわれる可能性もかなり高いので絶対に内容証明で送ることを忘れないでください。
今はパソコンで作成した文章を内容証明付きで相手に送ってくれるというe内容証明(郵便局のサービス)というものもあるので、こちらも是非活用しておきましょう。
それでもクーリングオフに不安点がある場合
はがきをコピーしたりして、送るのは良いものの、本当にクーリングオフ出来るのか心配、もしくはきちんとアドバイスをくれる人がほしい!という場合は、私が利用した一括見積もりサイトの会社が丁寧に教えてくれました